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失業保険を一度もらうと次はどうなる?何年後になるかや年金はどうなるかも解説

失業保険は退職後の生活を支える重要な公的制度です。

しかし、失業保険を一度もらうと次は何年後に受給できるか、年金はどうなるのかと不安を抱く方も少なくありません。

結論として、受給により雇用保険の加入期間はリセットされますが、条件を満たせば何度でも受給可能です。

本記事では、2回目の受給に必要な期間や年金や育休への具体的な影響について解説します。

正しい知識を身につけることで、自身の状況にあわせた最適な選択肢がわかりますので、ぜひ参考にしてください。

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目次

失業保険を一度もらうと加入期間はどうなる?リセットの仕組み

失業保険をもらうと雇用保険の加入期間がリセットされる噂について、まずは制度の基本ルールを解説します。

被保険者期間の正しいカウント方法と受給条件を把握しておきましょう。

雇用保険の加入期間は原則としてゼロにリセットされる

失業保険とは基本手当のことであり、一度でも受給するとこれまで積み上げてきた雇用保険の被保険者期間がリセットされます。

つまり、過去の加入期間はゼロになります。

この理由は、失業保険の給付日数がこれまでの加入期間の長さに応じて決定される制度だからです。

長年積み上げてきた権利を利用したため、いったん清算されることになります。

たとえば、10年間勤めた会社を退職して1日分のみ基本手当を受給し、すぐに再就職したとします。

この場合でも過去10年分の加入期間は完全にリセットされるため、安易な申請は取り返しのつかない結果を招くかもしれません。

将来のキャリアプランを見据え、自身の状況において今すぐ失業保険をもらうべきか慎重に判断しましょう。

被保険者期間の正しいカウント方法と受給条件

基本手当をもらうためには、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要となります。

これが失業保険を受け取るための原則的な受給条件です。

ここで注意が必要なのは、単純に会社に在籍していた月数がそのまま1か月とカウントされるわけではない点です。

雇用保険のルール上、賃金支払基礎日数が11日以上ある月、あるいは賃金支払いの基礎となった労働時間が80時間以上ある月のみが被保険者期間の1か月として算定されます。

月の途中で退職した場合や、欠勤が多く労働日数が少なかった月などは1か月として認められないケースがあります。

カレンダー通りに数えて12か月あるはずだと判断せず、離職票などを元に正確なカウント方法を確認すると安心です。

参照:厚生労働省 Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~

【次は何年後?】2回目の失業保険を受給する条件と必要な加入期間

失業保険の受給後、再就職して再び退職した場合に2回目の失業保険をもらうための条件を解説します。

退職理由によって必要な期間が大きく異なります。

【2回目の受給条件まとめ】

退職理由次回受給に必要な加入期間受給回数の制限
自己都合退職原則12か月以上なし
会社都合退職6か月以上
(特例あり)
なし

それぞれの詳細を解説します。

自己都合退職の場合:原則12か月以上の再加入が必要

失業保険の受給後に自己都合退職で2回目をもらう場合、再就職先で新たに通算12か月以上雇用保険に加入して働く必要があります。

これが原則となるルールです。

過去の加入期間は前回の受給でリセットされているため、ゼロからのスタートとなります。

つまり、再就職した会社を自己都合で退職するなら、最短でも再就職から約1年後でなければ次回の受給資格は得られません。

たとえば、前回の失業保険をもらい切ったあとに再就職し、新しい職場があわずに10か月で自己都合退職してしまったとします。

この場合は通算12か月の要件を満たしていないため、2回目の失業保険は受け取れません。

次の退職を考える際は、再就職してからの期間を十分に確認しましょう。

会社都合退職の場合:6か月以上で対象になるケースも

会社の倒産や解雇といった会社都合退職に該当する特定受給資格者の場合、特例として離職前1年間に通算6か月以上の加入があれば次回の受給が可能となります。

会社都合退職は労働者本人の責任ではない予期せぬ失業であり、自己都合退職よりも保護の必要性が高いと判断されるためです。

また、病気やケガ、家族の介護などを理由に退職せざるを得なかった特定理由離職者についても、同様の特例が適用される可能性があります。

この特例に該当すれば、再就職からわずか半年強で再び退職しても、次の失業保険を受け取れます。

自身の退職理由がどの区分に該当するかを正しく把握し、ハローワークで適切に手続きすることが重要です。

参照:ハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数

生涯の受給回数に制限はないがペナルティはある?

失業保険の制度上、受給条件さえ満たしていれば生涯で何回でも受給可能です。

回数制限自体は設けられておらず、過去に何度受給したかが転職先の企業に知られても不利になることもありません。

ただし、短期間での自己都合退職と受給を何度も繰り返すような行為には注意が必要です。

ハローワークの担当者から働く意思や能力がないのではないかと疑われ、求職活動の審査が厳しくなるリスクがあります。

失業保険はあくまで再就職を目指すための支援制度です。

働く意思がないのに形だけの求職活動をして受給を繰り返すと、不正受給とみなされて重いペナルティを科される可能性があります。

制度の趣旨を理解し、正しい就職活動をおこなうことを前提に活用しましょう。

【要注意】失業保険を一度もらうと年金や育休はどうなる?5つの影響

失業保険を受給すると将来的に損をするのではないかと不安な方へ、他の公的制度への具体的な影響を解説します。

【失業保険受給による主な影響】

  • 老齢厚生年金などの支給停止
  • 育児休業給付金の受給要件リセット
  • 社会保険の扶養からの除外
  • 再就職手当の受給制限
  • 転職活動でのマイナス評価の可能性

具体的に解説します。

将来の年金はどうなる?65歳未満は支給停止の可能性に注意

60歳から64歳までの期間に、特別支給の老齢厚生年金を受け取っている方が失業保険を申請すると、年金が全額支給停止になる可能性があります。

これは雇用保険法と厚生年金保険法の調整ルールにより、原則として失業保険と年金を同時に全額受け取ることはできない仕組みになっているためです。

ハローワークで求職の申し込みをした月の翌月から、基本手当の受給が完了する月まで年金が停止する場合があります。

ただし、病気やケガで受給している障害年金については失業保険と併給できます。

また、将来もらう予定の老齢基礎年金が減額されるわけではありません。

国民年金保険料の支払いが難しい場合は、失業を理由とした免除申請をおこなうことで将来の年金確保につながります。

どちらを優先して受け取るのが自身にとってお得になるのか、年金事務所でシミュレーションしましょう。

参照:日本年金機構 雇用保険の給付を受けると年金が止まります!

出産・育児を迎える場合:育休手当の受給要件がリセットされる?

失業保険をもらって雇用保険の加入期間がリセットされると、再就職後すぐに出産や育児休業を迎えた場合に、育休手当の受給要件を満たせなくなるリスクがあります。

育休手当と呼ばれる育児休業給付金を受け取るためには、原則として育児休業を開始する前の2年間に、被保険者期間が通算12か月以上あることが必須条件とされているからです。

たとえば、退職して失業保険を全額もらい切ったあとに再就職し、働き始めてから数か月で産休と育休に入ったとします。

この場合、再就職後の加入期間が12か月に満たないため、育休手当を受け取ることができません。

近い将来に妊娠や出産をライフプランとして考えている女性にとっては非常に大きなデメリットとなり得るため、受給のタイミングには十分注意してください。

参照:厚生労働省 育児休業等給付について

社会保険の扶養から外れる?日額3,612円の壁

失業保険の基本手当日額が3,612円以上となる場合、受給期間中は配偶者が加入している社会保険や健康保険の扶養に入ることができなくなります。

これは、基本手当日額の3,612円を年収に換算すると130万円を超える計算となり、社会保険の扶養条件である年収130万円未満の基準から外れてしまうためです。

この基準額は、失業保険のような非課税の給付金であっても収入とみなして計算されます。

扶養から外れてしまった期間は、自身で国民健康保険や国民年金に加入し、毎月の保険料を支払う金銭的な負担が生じます。

ただし、自己都合退職による給付制限期間中などは無収入の状態とみなされ、特例として扶養に入り続けられるケースもある点には注意しましょう。

自身の基本手当日額がいくらになるのか事前に確認すると安心です。

参照:日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き

すぐに再就職しても就職手当がもらえないケース

失業保険の受給にかかわらず、過去3年以内に再就職手当を受給した履歴がある方は、すぐに再就職を果たしても再就職手当を受け取れません。

再就職手当は早期の再就職を促すためのお祝い金のような制度ですが、短期間での就職と退職を繰り返すといった権利の乱用を防ぐために制限を設けているからです。

もし自身がこの3年ルールに該当している場合、どれだけ早く次の仕事を見つけても再就職手当はもらえません。

そのため、今回の失業保険を時間をかけて全額もらい切ってから再就職するのか、手当がもらえなくてもキャリアを優先して早めに就職するのかを迫られます。

まずは過去の受給履歴を確認し、損をしない計画を立てることが大切です。

参照:厚生労働省 再就職手当のご案内

転職活動の履歴書や面接で失業期間は不利になる?

失業保険をもらっても、転職活動において不利になることはありません。

しかし、受給を目的に無職の空白期間が半年から1年以上に長引いてしまうと、面接でマイナス評価を受ける可能性があります。

採用担当者は履歴書の空白期間を見て、働く意欲が低いのではないか、仕事の感覚が鈍っているのではないかと懸念する傾向があるからです。

失業保険を満額もらい切ろうとするあまり、理想の企業に就職できないリスクもあります。

生活水準を維持しながら焦らずに仕事を探せるのは、失業保険の大きなメリットです。

その恩恵を最大限に活かしつつ、受給期間中も資格取得に向けた勉強をおこなうなど、積極的に次のキャリアへ向けた活動の継続が理想的な活用方法といえるでしょう。

受給を途中で辞退・もらい忘れをした場合の例外ルール

失業保険の手続きに関して、途中で受給を辞めた場合やもらい忘れてしまった場合の例外ルールを解説します。

手続きのタイミングによる違いを把握しておきましょう。

受給を途中で辞退した場合残日数は引き継げる?

失業保険の受給を途中で辞退した場合、残りの給付日数を次回の退職時に引き継げません。

これは、失業保険を1日でも受給した時点で、過去の雇用保険の加入期間がすべてリセットされるためです。

たとえば、90日分の受給資格がある方が30日分のみ受給して残りの60日分を辞退しても、その60日分が次に失業した際に上乗せされることはありません。

ただし、ハローワークで受給手続きをしたものの、まだ待機期間中や給付制限期間中であり、1円も振り込まれていない段階であれば、手続きをやめてして加入期間を残せる可能性があります。

安易に受給を開始せず、自身のキャリアプランに照らし合わせて、本当に今もらうべきかを慎重に判断しましょう。

退職から半年以上経過してしまった!今からでも受給できるかシミュレーション

退職してから手続きをせずに半年以上経過してしまった場合でも、失業保険の受給期間である離職日の翌日から1年間あれば、受給できる可能性があります。

ただし、失業保険は手続きをした日から受給が開始されるのではなく、待機期間や給付制限期間を経てから支給がはじまる点に注意が必要です。

たとえば、自己都合退職で給付制限が3か月ある場合、退職から7か月経過して手続きをすると、受給開始は退職から約10か月半後になります。

このケースで所定給付日数が90日(約3か月)の場合、受給期間の期限である1年が先に到来してしまい、最後までもらい切れないまま打ち切りとなるリスクがあります。

もらい忘れに気づいたら、1日でも早くハローワークへ行き、残りの期間でどれだけ受給できるか確認しましょう。

失業保険はもらった方がいい?受給額を最大化するコツ

失業保険をもらうべきか迷っている方へ、損をしないための判断基準と受給額を最大化する秘訣を解説します。

【失業保険を最大限活用するポイント】

  • 加入期間を温存するか受給するかの比較
  • 自己都合退職による給付制限や延長の機会損失
  • 専門サポートを利用した受給額の増額と期間短縮

それぞれの詳細を解説します。

「もらわずに再就職」と「もらってから転職」どちらがお得?

失業保険をもらわずにすぐ再就職する場合と、もらってからじっくり転職活動をする場合のどちらがお得かは、個人の状況やキャリアプランによって異なります。

もらわずに再就職すれば、雇用保険の加入期間を次の就職先に引き継ぐことができるため、将来的に倒産などで会社都合退職となった際や、育児休業給付金を受け取る際により有利な条件で受給できる可能性があります。

一方、失業保険をもらいながら転職活動をおこなえば、当面の生活費の不安を解消し、焦らずに自身にあった職場探しが可能です。

現在の貯金額や年齢、次のキャリアで実現したいことなどを総合的に考慮し、当面の生活と将来のリスクへの備えのバランスを比較して、自身にとって最適な選択を検討しましょう。

自己都合退職で安易に申請するデメリットとは

自己都合退職だからといって、安易にハローワークで申請すると、本来もらえるはずだった給付金をもらい損ねてしまうかもしれません。

自己都合退職で申請すると、原則として7日間の待機期間に加えて1か月の給付制限が設けられ、その間は無収入の状態が続きます。

また、制度を熟知していないために、本来であれば病気や家族の介護など特定理由離職者として認められ、給付制限の免除や受給期間の延長が適用されるケースを見落とすかもしれません。

結果として、90日分といった最低限の給付額のみで過去の加入期間がリセットされてしまうのは非常に勿体ないことです。

自身が受給できる可能性のある特例や延長措置がないか、事前に確実に確認することが大切です。

専門サポートを活用して受給額を最大化する選択肢も

失業保険の制度は非常に複雑であり、個人でハローワークと交渉して受給額を増やすのは困難です。

そこで、受給額を最大化する選択肢として、専門家のサポートの活用がおすすめです。

たとえば、社会保険の加入状況や退職の事情を専門家が詳細にヒアリングし、適切な手続きをおこなうことで、90日分だった給付が、最大10か月分に延長できる可能性があります。

また、給付制限を回避して最短1か月で受給を開始できるケースもあります。

一度もらって加入期間がリセットされるのであれば、専門知識を活用してもらえる権利を限界まで高める方が、金銭的にも精神的にも大きなメリットを得られるといえるでしょう。

【無料相談】失業保険の手続きを相談できるおすすめのサポートサービス

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書類の準備からハローワークでの手続きまですべて自身でおこなう必要があり、知識不足によってもらい損ねるリスクがあります。

しかし、退職ネクストを活用すれば、一人一人の状況にあわせた最適な受給プランを提案してもらえます。

【通常申請と退職ネクストの違い】

比較項目通常申請退職ネクスト
受給期間3か月分最大10か月分
受給開始約3か月後最短1か月
手続き自身でおこなう全面サポート
※上記は自己都合退職などによる受給期間の目安や一例です。

要件を満たせば最大200万円受給できる場合があり、実際に135万円増額した、127万円受給できたといった成功事例も数多く報告されています。

全国どこからでも365日土日祝も対応しており、何度でも無料で相談が可能です。

自身がいくらもらえるのか、損をしていないかを確認するためにも、まずはスマートフォンから30秒で完了するLINE無料診断を受けてみてください。

【Q&A】失業保険を一度もらうことに関するよくある質問

失業保険の受給に関する、よくある疑問についてQ&A形式で回答します。

失業保険をもらった後働かないのは問題ないですか?

失業保険は働く意思と能力があることが受給の前提条件です。

受給期間中に就職活動をおこなわず、働かない前提でもらい続けることは不正受給に該当する可能性があります。

ハローワークが定める求職活動実績(面接の受験や職業相談など)を毎月の失業認定日までに規定の回数以上おこなう必要があります。

嘘の申告をおこなうと厳しいペナルティが科されるため、正しい手続きで就職活動をおこなってください。

障害がある場合でも失業保険は受け取れますか?

障害がある場合でも失業保険を受け取れます。

障害者手帳をお持ちの方や特定の疾患がある方は、就職困難者として保護されています。

自己都合退職よりも給付日数が延長され、年齢や加入期間によっては最大360日間の受給が可能となる特例が設けられているためです。

自身の状況が就職困難者に該当するかどうか、ハローワークの窓口で確認しましょう。

参照:厚生労働省 Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~

生涯で何回まで自己都合退職を繰り返しても大丈夫ですか?

制度上は、受給条件を満たしていれば何度でも受給可能です。

ただし、短期間での自己都合退職と受給を何度も繰り返すことにはリスクが伴います。

ハローワークから求職の意思を厳しく審査される可能性があるだけでなく、履歴書に短期離職の経歴が残るため、再就職の難易度が上がってしまいます。

失業保険に頼りすぎるキャリア形成は控え、長期的な視点で安定した就労を目指しましょう。

まとめ

本記事では失業保険の加入期間がリセットされる仕組みや2回目を受給するための条件、将来の年金への影響などを解説しました。

一度受給するとこれまでの期間はゼロになりますが、再就職して新たに条件を満たせば再び受給できます。

一方で、失業保険の申請には専門的な知識が求められるケースもあるため、不安な方は専門家のサポートを活用するのも一つの方法です。

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